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2024.04.13
放課後等デイサービスとは?
〇放課後等デイサービスとは?
皆さんは放課後等デイサービスについてどのぐらいの知識を持っていますか?今回はいつもご利用いただいている、放課後等デイサービスについて少し深堀できたらと思います。
放課後等デイサービスは従来、未就学児と就学児がともに通う施設として運営されていました。平成24年の児童福祉法の法改正により、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれ、新しくスタートした支援となります。
放課後等デイサービスの基本的役割としては、
① 子どもの最善の利益の保障
学校に通っている障害児に、学校の授業後や休日等に学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図っていく。
② 共生社会の実現に向けた後方支援
子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点を持ち支援を行うこと。また、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を「後方支援」として位置づけ、必要に応じて連携を図りながら、専門的で適切な事業運営を行うことが求められています。
③ 保護者支援
障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もある。
具体的には、① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと ② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援すること ③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこととしています。これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待されています。
(参考「文部科学省:放課後等デイサービスガイドライン」)
〇対象者は?
放課後等デイサービスを利用できる対象者は、原則として小学生から高校生(6歳~18歳)までとなっています。例外として、18歳を過ぎても利用の必要性が認められた場合は20歳までの利用が可能となります。
厚生労働省が定めている対象者としては
“学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
(引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)“
(参考「厚生労働省 児童発達支援・放課後等デイサービスの現状等について」
となっています。
ポイントは「就学」となっており、放課後等デイサービスは就学を前提としたサービスとなります。なので、学校に籍がない状態だと利用はできません。不登校などの理由で学校に籍はあるけど通ってはいない子は特例として利用できることもあります。
〇支援内容について
放課後等デイサービスの基本活動については以下のように定められています。
① 自立支援と日常生活の充実のための活動
子どもの発達に応じて必要となる基本的な日常生活動作や自立生活を促すための支援活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験を積み重ね、自己肯定感を育んでいく。
② 創作活動
日頃からできるだけ自然に触れる機会を作り、季節の変化に興味を持てるようにする等、 豊かな感性を育てる。
③ 地域交流の機会の提供
障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。
④ 余暇の提供
子どもが望む活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラムを用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。
(参考「厚生労働省 放課後等デイサービスガイドライン」)
放課後等デイサービスではこれらの活動を通して、家庭や学校とは違う経験を積み重ねていけるように日々活動しています。
今回は放課後等デイサービスについての基本的な知識を説明させていただきました。次回は、さらに放課後等デイサービスについて深堀していきたいと思います!